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ドバイの永久所有権(Freehold)と借地権(Leasehold)の違いは?
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ドバイでは、FreeholdとLeaseholdは法的に明確に区別された二つの所有権制度です。Freehold, マンションやヴィラ、および敷地持分の完全かつ永続的な所有権。相続可能、いつでも売却可能。Leasehold, 長期借地(30、50、90、または99年)であり、根底の所有権は原権利者に残ります。外国人購入者にとってドバイで意味があるのはFreeholdのみです。
Freehold: 実質的な意味
ドバイのFreehold所有権は、日本の所有権(民法第206条)と構造的に同等の絶対的・永続的権利です。ドバイ土地局発行のTitle Deedには、有効期限なしで購入者名義が記載されます。譲渡、贈与、相続、抵当権設定が可能。
まとめ
ドバイで住宅不動産を取得する国際的購入者にとって、Freeholdが唯一意味のある所有形態です, すべての主要デベロッパーの全プレミアムプロジェクトはFreeholdで販売されます。相続にはDIFC Willを併用することで、ドバイと日本の両方で明確に規定された所有構造を確立できます。
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